業務範囲について
業務範囲について
指定申請に含まれる業務
障害児者福祉サービスの指定申請に関するご依頼について、当事務所が行う業務は以下のとおりです。
申請書類一式の作成
添付書類の作成、収集のご案内および取りまとめ
行政への事前相談・確認(電話・メール・窓口調整を含む)
設備要件・人員要件の書面上のチェック
補正依頼への対応(行政庁からの問い合わせ含む)
提出後の連絡調整および行政側との対応
指定交付までのフォロー(進捗報告・相談対応)
※必要に応じて、オンライン・電話での打ち合わせを実施します。
法人設立支援に含まれる業務
障害福祉サービス開始にあたり法人設立が必要な場合、以下の支援を行います。
定款の作成(電子定款対応)
事業目的の調整(障害福祉サービス向け仕様)
必要書類(印鑑証明書等)の案内
設立に必要な議事録・決議書の作成
公証役場との調整(予約・照会等)
司法書士との連携による登記支援(登記申請そのものは司法書士が担当)
設立後の銀行口座開設に必要な資料提供
※登記手続そのものは行政書士の業務範囲外のため、提携司法書士にて対応します。
別料金となる業務(オプション領域)
以下の業務は指定申請の基本パッケージには含まれず、別途ご依頼が必要となります。
物件の内見同行・現地確認同行(出張費実費のみ申し受けます)
開業後の運営支援(加算計画・事業計画・内部監査 等)
融資支援(日本政策金融公庫等向け事業計画の作成)
助成金・補助金申請の代行(種類により対応可否が異なります)
行政書士が行えない業務(法令により制限されているもの)
以下は行政書士法・関連法令により業務範囲外となるため、対応しておりません。
税務相談・会計指導(税理士の業務)
労務管理・社会保険手続(社労士の業務)
法律相談・紛争代理(弁護士の業務)
建築基準法の適合保証(建築士の業務)
消防設備の適合判断の最終確定(消防業者・建築士の領域)
当事務所は東京都杉並区に拠点を置いており、一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)を中心に業務を行っております。
一方、障害福祉サービスの指定申請や運営支援に詳しい行政書士が、地域によっては身近にいないということも考えられ、そのため遠方の事業者様のお力にもなりたいと考えております。
遠方の場合は出張ベースでのサポートとなり、内容によっては即日対応が難しいケースもございますが、可能な限り柔軟にご対応いたします。オンライン・電話でのご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。